大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和34年(ネ)2540号 判決

次に控訴人は旧家屋の取り毀しによつて被控訴人との間の賃貸借契約が終了した旨を主張し、被控訴人は家屋の朽廃以外は賃貸借契約終了の原因とならない旨を主張する。なるほど借地法第二条の規定は被控訴人主張のとおり建物の朽廃以外の滅失を土地賃貸借終了の原因として掲げてはいないけれども、もともと被控訴人の賃借権は建物保護に関する法律第一条第一項の規定により控訴人に対して主張することのできるものであることは前示のとおりであるから同条第二項によりその賃借権は地上の旧家屋の取り毀しによつて消滅するものというべく、建物保護法の右規定と借地法の前示規定とはその立法趣旨の上から見て牴触するところはないと解するのが相当である。

(大場 町田 秦)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!